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「消費税」は、「預り金ではない」という正しい理解が広がりはじめている/赤字企業であっても払うことになる「第2売上税」。レシート記載の「消費税」は、消費者が支払っているものでなく、企業の「仕入支払控除」に必要で、<会計処理に必要なデータ>であるため【Nagakute Times】

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◉上のYoutube動画の2分30秒程から「消費税」についての質問・答弁になります

賃上げする原資を持ってくる前に、赤字であってもまずは10%を納付しろ、ということになっている
「売上」に「課税」するのが「消費税」
「赤字企業」にも課税しようというのが「消費税」となっている

食料品の税率が0%になった時に起こりうること
飲食店は仕入れの税控除が無くなるので、事実上10%の増税になる(安藤博)

インボイスは「益税解消」に必要だ、という発想の大間違いでありえない話し
「嘘」の制度の上に設計された「インボイス」の
消費税は預かり金ではないので、「益税」が発生する余地はない!

片山大臣は、消費税導入に関する視察で通訳としてフランスに行っていた。フランスは大衆車ルノーをなんとか安く海外で多く売りたいがため輸出補助金的(還付金として戻る仕組み)に「売上税」を導入
財務省内でも消費税は「第2法人税」であると理解していた

法人に、それを悟られないようにするため国民全員から公平に薄く取っていることを信じさせるため法人側と消費者側の両方をうまく煙に巻く必要があり「消費税」という名称が付けられた
→とくに若者たちに政治に関心を向けさせないよう大手メディアを通じて空気をつくり出していった


ここで国税庁のホームページを見てみましょう <税の負担者と納税者>について

上掲載の2つのテキスト文は以下のYoutube動画「税理士・中村徹チャンネル」より引用(国税庁HPにある内容を紹介したもの)

この記事を書いた人
1960年 長久手生まれ。上郷保育園、長久手小学校、長久手中学校へ。菊里高校、青山学院大学英米文学科卒。英字新聞部「青山トロージャン」所属。編集プロダクションのMatsuoka & Associatesにて学び、編集工学研究所入所。 1990年、洋書写真集・美術書をリースするArt Bird Books設立、1992年中目黒駅前に店舗を構える。2009年から代官山蔦屋書店にて主に写真集のブックコンシェルジェとして勤務。2020年、Uターンで地元長久手に戻る。 『Canon Photo Circle』誌の写真集コラムを1年間連載後、「長久手タイムズ」を始動。 mail address:nagakutetimes@gmail.com

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